機能訓練指導員1以上?

社長ブログ

昨日は東京都福祉保険局に申請の事前相談に行ってきました。
書類だけ揃えれば問題ない行政の体質、意味ないよな~。
でも、揃えればいいだけだから問題ないんですけど。
そんなこんなで担当者と話していて、機能訓練士がデイサービスに必ずいなくてはいけないという条例について多少勘違いしていたことに気づきました。
私は毎日2時間以上、機能訓練士がいなくてはいけないと思っていましたが、
実際は適度な量居ればいいということでした。
ん?適度?
具体的に?
「月1回では少ないです。」
では月2回では?
「介護度によっても変わると思いますし、、」
、、、、。
ありゃ?ニュアンスですか?
実際の文章をじっくり見てみると!
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【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)】
第93条第1項第4号  機能訓練指導員 1以上
第4項第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
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機能訓練指導員 1以上 ?
「1人というわけではありません。」
よく分からないなー。
たぶん担当者によって伝え方は違うだろうし、新規申請を出した事業所はその担当者の言ったことに合わせているんだろうなーと思いました。
まぁ、ベストリハ五反野は毎日、配置し機能訓練加算Ⅱを取りますので問題ないですけど。
やっぱり決めるなら具体的のほうが分かりやすいのになーと不思議に思ったひと時でした。