どうする介護報酬改定

社長ブログ

2月9日に平成27年度介護報酬改定介護報酬の見直し案が出ました。
通所介護の部分で、簡単にまとめたものは下記に添付しています。
いや~!衝撃的ですね~!
病院からの訪問看護以外は全部下がってるし~
シビレますね~
介護関係者は、食い入る様に見て、対応に急いでることでしょう。
弊社でも同じです。
まとめと、皆さんにも少しでも参考になればと対応を書いてみます。
①に関しては、経費削減、稼働率アップで対応するしかありません。
これから労働者不足問題が加速するため、経費削減は人件費削減であってはいけません。
②の加算はなかなか取れる加算ではありません。
レスパイト、重度デイしか難しいように思います。
介護事業者は介護度を改善し、元気にすれば報酬が下がるという構図はそのままです。
2018年には、成果報酬をなんとか付けてほしいものです。
③の加算は上がっています。
しかし、「3月ごとに1回以上、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。」にはビックリです。
確かに報告義務もありますし、しっかりやる必要があります。
ただ、自宅に訪問し説明とは?
弊社は、30人前後定員のデイサービスですが、利用者様は120名ほどいらっしゃいます。
単純に1ヶ月40名は訪問する必要があります。
営業日は約25日ということは、1日1.5人以上訪問する必要があります。
それが毎日です。
担当者会議をしている方は分かると思いますが、送迎などの関係上、午後に担当者会議を2件いれることはあまりないと思います。
すると、午前に行く必要も出てきます。しかも、機能訓練指導員等が、、、。
リハビリ出来ないじゃん、、、、。
報告説明は必要ですが、自宅に訪問してといのは矛盾を感じます。
しかし、法律ですので対応する必要があります。
④あたり前だよ。てか人員緩和になってないしw
⑤これは東京ですと助かります。(まだ未定事項あり)
弊社は訪問看護もやっているため連携がとれます。
やってない所も、地域の訪看と連携すればいいと思います。
訪看からすれば1件訪問と予定にすれば良さそうですし。
しかし、健康管理とは?何時間?と疑問もあります。
東京は提供時間中、看護師がいないといけません。
(地域では2時間というところもあります)
ここは緩和されるのでしょうか。
緩和されないと、連携しているところと直接雇用しているところとの不公平さがハンパないです。
一方、私の運営している愛知では2時間でいいので、訪問看護と連携したところで、あまり人員緩和になっていないような気もします。
まずは、地方ルールの撤廃をしてほしいものです。(緩いほうにw)
⑥まぁまぁ当たり前ですけど
あまり取れなさそう
⑦これは厳しいですね。
確かにイレギュラーな形で家族送迎だったりありましたが、、、。
しかし、送迎に行こうがそんなにデイスタッフの労力は変わらないんですよね。
だったら家族送迎しますとか、自分で来ます、という方はダメですと言わざる負えない気が、、。
⑧そんなに付いてないし~
最大12って言ってたのに~
以上、簡単な対策でした。
って対策でなく文句だったりして笑
① 基本報酬の見直し
以下のとおり、基本報酬の見直しを行う。小規模型通所介護の基本報酬については、通常規模型事業所と小規模型事業所のサービス提供に係る管理的経費の実態を踏まえ、見直しを行う。
【例1】小規模型通所介護費の場合(7時間以上9時間未満)
要介護1 815単位/日 ⇒  要介護1 735単位/日
要介護2 958単位/日 ⇒  要介護2 868単位/日
要介護3 1108単位/日 ⇒ 要介護3 1006単位/日
要介護4 1257単位/日 ⇒ 要介護4 1144単位/日
要介護5 1405単位/日 ⇒ 要介護5 1281単位/日
【例2】通常規模型通所介護費の場合(7時間以上9時間未満)
要介護1 695単位/日 ⇒  要介護1 656単位/日
要介護2 817単位/日 ⇒  要介護2 775単位/日
要介護3 944単位/日 ⇒  要介護3 898単位/日
要介護4 1071単位/日 ⇒ 要介護4 1021単位/日
要介護5 1197単位/日 ⇒ 要介護5 1144単位/日
介護予防通所リハビリテーション及び介護予防通所介護
① 基本報酬|の見直し
介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについては、通所介護と
異なり、いわゆる「レスパイト機能」を有していないことから、長0春間の利用は想
定されない。このため、通常規模型通所介護及び通常規模型通所リハビリテーショ
ンの基本報酬∥の評価と整含を図り、以下のとおり基本報Dllllを見直す。
〈介護予防通所リハビリテーション費〉
要支援1 2,433単位/月 ⇒ 1,812単位/月
要支援2 4,870単位/月 ⇒ 3,715単位/月
〈介護予防通所介護費〉
要支援1 2,115単位/月 ⇒ 1,647単位/月
要支援2 4,236単位/月 ⇒ 3,377単位/月
※処遇改善加算の加算率
加算(Ⅰ):4.0%
加算(Ⅱ):2.2%
② 在宅生活の継続に資するサービスを提供している事業所の評価
認知症高齢者や中重度の要介護者を積極的に受け入れ、在宅生活の継続に資するサービスを提供するため、介護職員又は看護職員を指定基準よりも常勤換算方法で複数以上加配している事業所について、加算として評価する。
認知症加算については、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者に対して加算として評価し、中重度者ケア体制加算については、事業所の利用者全員に対して加算として評価する。
認知症加算(新規) 60単位/日
算定要件等
・ 指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
・ 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が100分の20以上であること。
・ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修等を修了した者を1以上確保していること。
中重度者ケア体制加算(新規) 45単位/日
算定要件等
・ 指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
・ 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の30以上であること。
・ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1以上確保していること。
③ 心身機能訓練から生活行為向上訓練まで総合的に行う機能の強化
地域で在宅生活が継続できるよう生活機能の維持・向上に資する効果的な支援を行う事業所を評価するため、現行の個別機能訓練加算の算定要件について、居宅を訪問した上で計画を作成することを新たな要件として加えるとともに、加算の評価の見直しを行う。
個別機能訓練加算(Ⅰ) 42単位/日 ⇒ 46単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ) 50単位/日 ⇒ 56単位/日
算定要件等(個別機能訓練加算(Ⅰ)・(Ⅱ)共通。追加要件のみ)
・ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。
④ 地域連携の拠点としての機能の充実
利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動等と連携し、通所介護事業所を利用しない日でも利用者を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるよう、生活相談員の専従要件を緩和し、事業所内に限った利用者との対話を主体とした相談業務のみならず、サービス担当者会議に加えて地域ケア会議への出席などが可能となるようにする。
⑤ 看護職員の配置基準の緩和
地域で不足している看護職員については、その専門性を効果的に活かすことができるよう、病院、診療所、訪問看護ステーションと連携し、健康状態の確認を行った場合には、人員配置基準を満たしたものとする。
⑥送迎時における居宅内介助等の評価
送迎時に実施した居宅内介助等(電気の消灯・点灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等)を通所介護、通所リハビリテーション又は認知症対応型通所介護の所要時間に含めることとする。
算定要件等
・ 居宅サービス計画と個別サービス計画に位置付けた上で実施するものとし、所要時間に含めることができる時間は30分以内とする。
・ 居宅内介助等を行う者は、介護福祉士、介護職員初任者研修修了者等とする。
⑦ 送迎が実施されない場合の評価の見直し
送迎を実施していない場合(利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合等の事業所が送迎を実施していない場合)は減算の対象とする。
送迎を行わない場合(新規) △47単位/片道
⑧地域単価
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